障害年金出張相談室の料金体系は次の通りになります。
着手金 + 受給が決定した場合の報酬
ご相談の上、申請や調査に取り掛かった際に料金が発生します。
¥30,000(税別) ※1
相談で終わった場合は、着手金は頂きません。
障害年金の支給が決定した時に料金が発生します。
お支払いは初回の年金振込があってからで結構です。
1級 :¥200,000
2級 :¥170,000
3級 :¥150,000
障害手当金 :¥150,000
(税別)
固定料金なので、安心してご利用ください。
不支給決定、支給停止、年金額の改定に不服があるとき、不服申し立てすることができます。
¥30,000 + 受給が決定した場合の報酬
(上記料金と同額) (税別)
この機会を逃したら、さらに困難になることが予想されます。諦めるのはまだ早い。
特別なご依頼、現況届に関すること、その他諸手続きに関するご相談、手続き代行など、気軽にご相談ください。
その都度、相談の上、料金を決定します。
「代理で年金事務所に行ってきて」「障害等級を上げたい」「医師に説明をしてほしい」
※1 複雑な申請の場合、着手金に割り増しが発生することがあります。
当事務所の料金設定のポイントは、受給が決定した等級により決まる報酬です。
厚生年金
国民年金 一切問いません
共済年金
過去にさかのぼって支給が決まった。
初回振込が○百万円
追加料金はありません
受給が決定した場合の報酬は等級で決まります。
1級 :¥200,000
2級 :¥170,000
3級 :¥150,000
障害手当金 :¥150,000
(税別)
多くの社会保険労務士が行う障害年金の手続き代行は、以下のような料金体系をとっています。
例 着手金 ○万円 + 決定した場合の報酬 (年金額の2ヶ月分又は初回振込額の10%の多い方)
当事務所では、支給決定された障害年金の等級別に料金を設定しておりますが、
すべてのケースで当事務所の料金体系が有利というわけではありません。
受給が決定した場合の報酬の仕組みについて理解していただき、依頼先決定の材料としてください。
事例 | 設定 | 一般的料金設定(初回振込3ヶ月分に設定) 金額や月数は、おおよその目安です。 | 当事務所の等級別報酬 | |
ケース1 | 障害厚生年金1級 年金月額22万円 | 22万円×2ヶ月=44万円 22万円×3ヶ月×10%=6.6万円 | ⇒ | 20万円(税別) |
ケース2 | 障害基礎年金1級 年金月額8.2万円 5年前までさかのぼって請求 | 8.2万円×2ヶ月=16.4万円 8.2万円×60ヶ月×10%=49.2万円 |
申請書の受理から年金支給決定までに、通常3.5ヶ月、時には5ヶ月以上もかかることもあります。
初回の振込はおおよそ、待たされた月数分がまとめて振り込まれます。
3ヶ月分から最大5年分なんてことも・・・
障害年金出張相談室の運営は
トザワ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 |
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兎澤祐二 |
住所 |
〒270-0012 千葉県松戸市久保平賀390 トーシンビル3階 |
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