年金受給までの流れ

1.障害年金受給の第一歩は、思い出すこと

初診日はいつですか
障害年金を受けようとする傷病の、初診日を思いだしてください。
保険料納付要件、加入要件の確認に重要となります。
自分の思っていた初診日と病気で把握している初診日とが違うことがよくあります。
診断書の再作成になってしまうこともあります。
あいまいな場合は、医師に確認をしましょう。


2.相談をしましょう

年金事務所
市区町村
社会保険労務士
相談を必ずしも専門家の社会保険労務士に依頼しなければならない訳ではありません。
多くの方がご自身やご家族で年金事務所に出向き、相談や手続きを行い受給権を手にしております。
「どうも先に進まない」「何言っているか分からない」「年金事務所に出向けない」そのような方は、
年金手続きの専門家である社会保険労務士にお任せください。


3.資格の確認をして書類を入手しましょう

加入要件と保険料納付要件
必要書類の入手
お近くの年金事務所で加入要件と保険料納付要件を確認します。
ここで重要なのが1の"初診日"です。
次に申請書や診断書の用紙を入手します。
基本的に年金事務所は加入要件と保険料納付要件が確認できない場合、必要書類を渡してはくれないでしょう。
この時点までに2度・3度と年金事務所に足を運ぶことも珍しくはないはずです。


4.医師に診断書を作成してもらいましょう

受信状況証明書と診断書
診断書は障害年金における診断書は、傷病名ごとではなく、
障害の種類によって8種類に分けられています。
診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、
初診時の医療機関で取得していただく必要があります。


5.病歴・就労状況申立書を作成しましょう

病歴・就労状況等
申立書
病歴・就労状況申立書は、請求者が記入していただく書類です。
発病から初診日までの経過、現在までの医療機関への受診状況および就労の状況等について記載するもので、
審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となります。


6.裁定申請書を作成しましょう

裁定申請書と提出先
添付する書類が用意できたら、申請書を記入します。
障害年金請求書は初診日が厚生年金加入期間中か否かによって、様式に異なります。
提出先は、厚生年金の場合、最後に勤めた事業所(在職中に請求する人は現在勤めている事業所)を管轄する年金事務所、
国民年金の場合は、市区町村役場の国民年金課です。


7.裁定通知書と不支給決定通知書

年金の振込と不支給決定時の対策
障害年金の請求書をやっと受理されても、裁定が終わるまで半年以上かかると思ってください。初回の年金振込までは更に時間がかかります。
不支給の決定がされた場合は対策を考えなければなりません。
この機会を逃せば年金受給は更に困難になるはずです。
不服申し立ては決定を知った日から60日以内に行わなくてはなりません。


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