年金事務所でこのような風景をよく見かけます。
障害年金を受給するため、いかに重い障害を持ってしまったこと、重篤な病気になってしまったこと、体が不自由になってしまったことを、年金相談の担当者に何とか理解してもらおうと力説し、時には大きな声を上げている風景を見かけます。
しかし、年金相談の担当者には、何の権限もないのです。ましてや、病気のプロではないので、申請しようとする本人やご家族のような知識もないのです。
障害年金の受給要件はそろっているか、手続き上不備がないかなど、確認をしているだけなのです。
年金事務所でこんなことをよく聞きます。
障害年金を申請しようとした時、障害の程度を認めてもらおうと、ご家族が申請者ご本人を連れ、またはご本人自ら年金事務所に出向き説明していると、「あれだけ元気なら対象外だよね」、「ここまで来れるということはもらえないよね」と・・・・
年金相談担当者は病気に関し、なんの権限もないはずなのに、申請書を提出する前からそんな見方をされてしまうかもしれません。
申請者の気持ちになって、何とか受給の可能性を探してくれる相談員は多くはないのです。
年金事務所でこのような方をよく見かけます。
年金事務所の受付で、「障害年金の請求書だけほしい」、「診断書の用紙がほしい」、年金事務所の関係者は、「相談ブースに入って説明してからでないと渡せない、こんなやり取りをよく見かけます。
さっさと渡してくれればいいじゃないかとお考えの方も多いと思われますがそうではないのです。
年金事務所の相談員が一番恐れていることは、はなから請求する権利もない方に請求書や診断書を渡してしまい、後になって請求することさえできなかったことが判明して、申請される方やご家族にご迷惑をおかけしてしまうことが怖いのです。
ましてや医師に診断書を作成してもらった後で、その費用を弁償してくれなんてトラブルになったら、責任問題になってしまうからです。
障害年金を知れば知るほど、気付かされます。
厚生年金も国民年金も結局は保険なんだと・・・・
障害年金は、社会的弱者の救済、セイフティーネット、社会保障、基本的人権だといわれる方もいます。
しかし、一部の方を除き、保険料納付要件は、揺るぎようのない基準なのです。保険事故(障害)が起こった時に保険料納付要件に該当していなければ、請求さえできないのです。
年金事務所の相談員は、保険として、何に加入しているか、きちんと払っているか、病気や怪我を審査する資料がそろっているかを厳しくチェックしているのです。
障害を持ったらもらえるものだと思う方も多く、そのような方と厳しくチェックしようとしている相談員と、話がかみ合うことは難しいことなのです。
1 | 何度も何度も年金事務所に出向く必要がない | 相談から申請書受理まで、1度や2度では済みません。 申請書1枚もらうのに順番待ちと相談で1時間以上かかることも・・・・ |
2 | 納得がいくまでとことん説明を聞ける | 年金事務所の相談員の説明では納得がいかなかったこと、 難しくて理解できなかったことを調査説明いたします。 |
3 | 申請書の提出まで迅速に処理ができる | 受理が1日遅れるだけで1ヶ月分の年金がもらえないこともあります。 |
4 | 料金が明確で安心できる | 成功報酬の仕組みが分かりやすく、遡及(さかのぼって)請求でも規定額以上はいただきません。 |
5 | 受給後も相談ができる | 支給決定後も現況届の提出など何かと手続きがあります。 メールや電話、FAXでの相談はお気軽にどうぞ。 |
障害年金出張相談室の運営は
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