傷病例と診断書様式

診断書様式 120号の1
障害の部位 傷病例
眼の障害 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症
診断書様式 120号の2
障害の部位 傷病例
聴覚の障害 メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物障害による内耳障害
鼻腔機能の障害 外傷性鼻科疾患
平衡機能の障害 外傷性耳科疾患
そしゃく・嚥下機能の障害 咽頭摘出術後後遺症、上下顎欠損
言語機能の障害 咽頭摘出術後後遺症、上下顎欠損
診断書様式 120号の3
障害の部位 傷病例
肢体の障害
上肢の障害下肢の障害
体幹脊柱の機能の障害肢体の機能の障害
上肢または下肢の離断または切断障害、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳卒中、
脳軟化症、重症筋無力症、関節リュウマチ、ビュルガー症、脊椎損傷、進行性筋ジストロフィー
診断書様式 120号の4
障害の部位 傷病例
精神の障害神経系統の障害
老年および初老期痴呆、その他老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、
アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、そううつ病、
てんかん性精神病、その他詳細不明の精神病
診断書様式 120号の5
障害の部位 傷病例
呼吸器疾患による障害
(結核性疾患じん肺を除く非結核性疾患・じん肺障害)用、
肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺繊維症
診断書様式 120号の6(1)
障害の部位 傷病例
心疾患による障害
慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慣性虚血性心疾患、胃冠状動脈硬化症、
狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞
診断書様式 120号の6(2)
障害の部位 傷病例
腎疾患による障害
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全
肝疾患による障害
肝硬変、多発性肝膿瘍、肝癌
診断書様式 120号の7
障害の部位 傷病例
血液・造血器疾患による障害
再生不良性貧血、骨髄性白血病
代謝疾患による障害
糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症
悪性新生物による障害高血圧症による障害
その他の疾患による障害
悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患、
(ただし、脳溢血による運動障害は除く)

障害部位と障害認定基準(参考)

眼の障害

1.認定基準

令別表 障害の
程度
障害の状態
国年令別表 1級 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2級 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの


別表第1 3級 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
別表第2 障害
手当金
両眼の視力が0.6以下に減じたもの
一眼の視力が0.1以下に減じたもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
両眼の調節機能及び拭く輻輳機能(ふくそうきのう)に著しい障害を残

聴覚の障害

1.認定基準

令別表 障害の
程度
障害の状態
国年令別表 1級 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
2級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの


別表第1 3級 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
別表第2 障害
手当金
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

鼻腔機能の障害

1.認定基準

令別表 障害の程度 障害の状態
厚年令 別表第2 障害手当金
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

2.認定要領

  1. 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。
  2. 嗅覚脱失は、認定の対象とならない。

平衡機能の障害

1.認定基準

令別表 障害の
程度
障害の状態
国年令別表 2級 平衡機能に著しい障害を有するもの


別表第1 3級 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
別表第2 障害
手当金
神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

2.認定要領

  1. 平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれるものである。
  2. 「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、四肢大幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいう。
  3. 中程度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているものは、3級と認定する。
  4. めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものは、併合判定参考表の8号(3級又は障害手当金)と認定する。

そしゃく・嚥下機能の障害

1.認定基準

令別表 障害の程度 障害の状態
国年令別表 2級 そしゃくの機能を欠くもの


別表第1 3級 そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの
別表第2 障害手当金 そしゃくの機能に障害を残すもの

2.認定要領

  1. そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節を含む。)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害を含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものである。
  2. そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって下記のように区分するが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して総合的に認定する。
    ⅰ 「そしゃく・嚥下の機能を欠くもの」とは、流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、及び、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、1日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)をいう。
    ⅱ 「そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または、全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のものをいう。
    ⅲ 「そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの」とは、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のものをいう。
  3. 歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行う。
  4. 食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容によって認定を行う。
  5. そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定しない。

言語機能の障害

1.認定基準

令別表 障害の程度 障害の状態
国年令別表 2級 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの


別表第1 3級 言語の機能に相当程度の障害を残すもの
別表第2 障害手当金 言語の機能に障害を残すもの

2.認定要領

  1. 音声又は言語機能の障害は、主として歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管等発声器官の障害により生じる
    構音障害又は音声障害を指すが、脳性(失語症等)  又は耳性疾患によるものも含まれる。
  2. 「音声又は言語機能に著しい障害を有するもの」とは、下記のいずれかに該当する程度のものをいう。
    ⅰ 音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの
    ⅱ 4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、日常会話が誰がきいても理解できないもの
  3. 「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、2種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、
    日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。
  4. 「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種が発音不能又は極めて不明瞭なため、
    電話による会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。
  5. 4種の語音とは、下記のものをいう。
    ⅰ 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等) 
    ⅱ 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
    ⅲ 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
    ⅳ 軟口蓋音   (か行音、が行音等)
  6. 喉頭全摘出手術を施したものについては、原則として下記により取り扱う。
    ⅰ 手術を施した結果、言語機能を喪失したものについては、2級と認定する。
    ⅱ 障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に限る。)とする。
  7. 言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多いが、この場合には併合認定の取り扱いを行う。

肢体の障害 (上肢の障害・下肢の障害・体幹脊柱の機能の障害・肢体の機能の障害)

第1章 上肢の障害

1.認定基準

令別表 障害の
程度
障害の状態
国年令別表 1級 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。)
両上肢のすべての指を欠くもの(以下「両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)
2級 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、
有効長が0のもの」をいう。)
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。)
一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。)
一上肢のすべての指を欠くもの(以下「一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)


別表第1 3級 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの(以下「一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
別表第2 障害
手当金
一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
長管状骨に著しい転位変形を残すもの
一上肢の2指以上を失ったもの(以下「一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
一上肢のひとさし指を失ったもの(以下「一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの」という。)
一上肢の3指以上の用を廃したもの
ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
一上肢のおや指の用を廃したもの

2.認定要領

上肢の障害は、機能障害、欠損障害及び変形障害に区分する。

  1. 機能障害
  2. 欠損障害
  3. 変形障害

第2章 下肢の障害

1.認定基準

令別表 障害の
程度
障 害 の 状 態
国年令別表 1級 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。)
両下肢を足関節以上で欠くもの
2級 両下肢のすべての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの。)
一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。)
一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。)
一下肢を足関節以上で欠くもの


別表第1 3級 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
両下肢の10趾の用を廃したもの
別表第2 障害
手当金
一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
長管状骨に著しい転位変形を残すもの
一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの(以下「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)
一下肢の5趾の用を廃したもの

2.認定要領

下肢の障害は、機能障害、欠損障害、変形障害及び短縮障害に区分する。

  1. 機能障害
  2. 欠損障害
  3. 変形障害
  4. 短縮障害

第3章 体幹・脊柱の機能の障害

1.認定基準

令別表 障害の
程度
障害の状態
国年令別表 1級 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの


別表第1 3級 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
別表第2 障害
手当金
脊柱の機能に障害を残すもの

2.認定要領

  1. 体幹の機能の障害
    体幹の機能の障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生ずるものである。
  2. 脊柱の機能の障害
    脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもので、荷重機能障害と運動機能障害がある。
    ⅰ 荷重機能障害
    ⅱ 運動機能障害

第4章 肢体の機能の障害

1.認定基準

令別表 障害の
程度
障害の状態
国年令別表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と
同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各著しい制限を受けるか、
又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの


別表第1 3級 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、
又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
別表第2 障害
手当金
身体の機能に、労働が制限を受けるか、
又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

2.認定要領

  1. 肢体の機能の障害は、原則として「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の機能の障害に示した認定要領に基づき認定を行うが、脳卒中等の脳の器質障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、多発性関節リウマチ、進行性筋ジストロフィー等の多発性障害の場合には、関節個々の機能による認定によらず、関節可動域、筋力、日常生活動作等の身体機能を総合的に認定する。

精神の障害

1.認定基準

令別表 障害の
程度
障害の状態
国年令別表 1級 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの


別表第1 3級 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
別表第2 障害
手当金
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

2.認定要領

精神の障害は、「精神分裂病、分裂病型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」(以下「そううつ病」という。)、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害(精神遅滞)」に区分する。

  1. 精神分裂病、分裂病型障害及び妄想性障害
  2. 気分(感情)障害
  3. 症状性を含む器質性精神障害
  4. てんかん
  5. 知的障害(精神遅滞)

神経系統の障害

1.認定基準

令別表 障害の
程度
障害の状態
国年令別表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの


別表第1 3級 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
別表第2 障害
手当金
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

2.認定要領

  1. 肢体の障害の認定は、「肢体の障害」に示した認定要領に基づいて認定を行う。
  2. 脳の器質障害については、神経障害と精神障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合し、全体像から総合的に判断して認定する。
  3. 疼痛は、原則として認定の対象とならないが、四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛等の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、次のように取り扱う。
    ⅰ 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級と認定する。
    ⅱ 一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、
    就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、障害手当金に該当するものと認定する。

呼吸器疾患による障害

1.認定基準

令別表 障害の
程度
障害の状態
国年令別表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの


別表第1 3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

2.認定要領

  1. 呼吸器疾患は、肺結核、じん肺、呼吸不全に区分する。
    ⅰ 肺結核
    ⅱ じん肺
    ⅲ 呼吸不全

心疾患による障害

1.認定基準

令別表 障害の
程度
障害の状態
国年令別表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの


別表第1 3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

2.認定要領

  1. ここでいう心疾患とは、心臓だけでなく、血管を含む循環器疾患を指すものである。
    (但し、血圧については、別章 高血圧症による障害で述べるので除く)

  2. 心疾患を大きく分けると、弁疾患、不整脈、虚血性心疾患、心筋疾患に分けられ、それらは最終的に慢性心不全を発生するようになる。
  3. 心疾患の主要症状としては、胸痛、動悸、呼吸困難、失神等の自覚症状、浮腫、チアノーゼ等の他覚所見がある。
  4. 心臓ペースメーカ(植込み型除細動器(ICD)を含む。)又は人工弁を装着したものについては、原則として次のように取り扱う。
    ⅰ 心臓ペースメーカ又は人工弁を装着したものは3級と認定する。
    なお、術後の経過及び予後、原疾患の性質等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する。
    ⅱ 障害の程度を認定する時期は、心臓ペースメーカ又は人工弁を装着した日(初診日から起算して1年6ヵ月以内の日に限る。)とする。

腎疾患による障害

1.認定基準

令別表 障害の
程度
障害の状態
国年令別表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの


別表第1 3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

2.認定要領

  1. 腎疾患による障害の認定の対象はそのほとんどが、慢性腎不全に対する認定である。
  2. 人工透析療法施行中のものについては、原則として次のように取り扱う。
    ⅰ 人工透析療法施行中のものは2級と認定する。
    なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
    ⅱ 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して
    3カ月を経過した日(初診日から起算して1年6ヵ月以内の日に限る。)とする。

肝疾患による障害

1.認定基準

令別表 障害の
程度
障害の状態
国年令別表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの


別表第1 3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

2.認定要領

  1. 肝疾患による障害の認定の対象は、慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変症及びそれに付随する病態
    (食道静脈瘤、肝癌を含む。)である。

血液・造血器疾患による障害

1.認定基準

令別表 障害の
程度
障害の状態
国年令別表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの


別表第1 3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

2.認定要領

  1. 血液・造血器疾患は、医学研究の進歩により、診断、治療法が特に著しく変化しつつある。
    したがって、血液・造血器疾患の分類は、研究者の見解によって多少異なる分類法がなされている。

  2. 血液・造血器疾患の主要症状としては、顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、頭痛、めまい、知覚異常、
    出血傾向、骨痛、関節痛等の自覚症状、発熱、黄疸、心雑音、舌の異常、感染、出血斑、リンパ節腫大、血栓等の他覚所見がある。

代謝疾患による障害

1.認定基準

令別表 障害の
程度
障害の状態
国年令別表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの


別表第1 3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

2.認定要領

  1. 代謝疾患は、糖代謝、脂質代謝、淡白代謝、尿酸代謝、その他の代謝の異常に分けられるが、
    認定の対象になる代謝疾患による障害は糖尿病が圧倒的に多い。

  2. 糖尿病については、次のものを認定する。
    ⅰ インスリンを使用してもなお血糖のコントロールの不良なものは、3級と認定する。
    ⅱ 合併症の程度が、認定の対象となるもの
    なお、血糖が治療、一般生活状態の規制等によりコントロールされている場合には、認定の対象とならない。

高血圧症による障害

1.認定基準

令別表 障害の
程度
障害の状態
国年令別表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの


別表第1 3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

2.認定要領

  1. 高血圧症とは、おおむね降圧薬非使用下で最大血圧が140㎜Hg以上、最小血圧が90㎜Hg以上のものをいう。
  2. 悪性高血圧症は1級と認定する。この場合において「悪性高血圧症」とは、次の条件を満たす場合をいう。
    ⅰ 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が120mmHg以上)
    ⅱ 眼底所見で、Keith-Wahener分類Ⅲ群以上のもの
    ⅲ 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる。
    ⅳ 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う。
  3. 1年以内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するものは2級と認定する。
  4. 頭痛、めまい、耳鳴り、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、
    眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるものは3級と認定する。
  5. 大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧は3級と認定する。
    なお、症状、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
  6. 単に高血圧のみでは認定の対象とならない。

悪性新生物による障害

1.認定基準

令別表 障害の
程度
障害の状態
国年令別表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの


別表第1 3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

2.認定要領

  1. 悪性新生物は、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々であり、それによる障害も様々である。
  2. 悪性新生物による障害は、次のように区分する。
    ⅰ 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害
    ⅱ 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱又は機能の障害
    ⅲ 悪性新生物に対する治療の結果として起こる全身衰弱又は機能の障害

その他の疾患による障害

1.認定基準

令別表 障害の
程度
障害の状態
国年令別表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの


別表第1 3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

2.認定要領

  1. その他の疾患による障害の程度は、前各項において取り扱われていない疾患を指すものであるが、本節においては、腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症およびいわゆる難病ならびに臓器移植の取り扱いを定める。
  2. 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症
    (ア) 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症とは、胃切除のよるダンピング症候群、短絡的腸吻合術による盲管症候群、虫垂切除等による癒着性腸閉塞又は癒着性腹膜炎、腸ろう等をいう。
    (イ) 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症の障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとする。
  3. 人工肛門・新膀胱
    (ア) 人工肛門又は新膀胱を造設したものはもしくは、尿路変更術を施したものは、3級とする。
    (イ) 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したものは、2級とする。
    (ウ) 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるものは、2級とする。
  4. 障害の程度を認定する時期は、人工肛門、新膀胱または尿路変更術を施した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。
  5. いわゆる難病の認定については、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を充分考慮して総合的に認定する。
  6. 臓器移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過および検査成長等を充実に考慮して総合的に認定する。

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