診断書様式 120号の3 |
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障害の部位 | 傷病例 |
肢体の障害 (上肢の障害・下肢の障害・ 体幹脊柱の機能の障害・肢体の機能の障害) |
上肢または下肢の離断または切断障害、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳卒中、 脳軟化症、重症筋無力症、関節リュウマチ、ビュルガー症、脊椎損傷、進行性筋ジストロフィー |
診断書様式 120号の5 |
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障害の部位 | 傷病例 |
呼吸器疾患による障害 |
(結核性疾患じん肺を除く非結核性疾患・じん肺障害)用、 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺繊維症 |
診断書様式 120号の6(1) |
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障害の部位 | 傷病例 |
心疾患による障害 |
慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慣性虚血性心疾患、胃冠状動脈硬化症、 狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞 |
診断書様式 120号の7 |
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障害の部位 | 傷病例 |
血液・造血器疾患による障害 |
再生不良性貧血、骨髄性白血病 |
代謝疾患による障害 |
糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 |
悪性新生物による障害、高血圧症による障害、 その他の疾患による障害 |
悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患、 (ただし、脳溢血による運動障害は除く) |
1.認定基準
令別表 | 障害の 程度 |
障害の状態 | |
国年令別表 | 1級 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの | |
2級 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの | ||
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
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厚 年 令 |
別表第1 | 3級 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
別表第2 | 障害 手当金 |
両眼の視力が0.6以下に減じたもの | |
一眼の視力が0.1以下に減じたもの | |||
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |||
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの | |||
両眼の調節機能及び拭く輻輳機能(ふくそうきのう)に著しい障害を残 |
1.認定基準
令別表 | 障害の 程度 |
障害の状態 | |
国年令別表 | 1級 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
2級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | ||
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
|||
厚 年 令 |
別表第1 | 3級 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
別表第2 | 障害 手当金 |
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
1.認定基準
令別表 | 障害の程度 | 障害の状態 | |
厚年令 | 別表第2 | 障害手当金 |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
2.認定要領
1.認定基準
令別表 | 障害の 程度 |
障害の状態 | |
国年令別表 | 2級 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
厚 年 令 |
別表第1 | 3級 | 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
別表第2 | 障害 手当金 |
神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
2.認定要領
1.認定基準
令別表 | 障害の程度 | 障害の状態 | |
国年令別表 | 2級 | そしゃくの機能を欠くもの | |
厚 年 令 |
別表第1 | 3級 | そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの |
別表第2 | 障害手当金 | そしゃくの機能に障害を残すもの |
2.認定要領
1.認定基準
令別表 | 障害の程度 | 障害の状態 | |
国年令別表 | 2級 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
厚 年 令 |
別表第1 | 3級 | 言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
別表第2 | 障害手当金 | 言語の機能に障害を残すもの |
2.認定要領
1.認定基準
令別表 | 障害の 程度 |
障害の状態 | |
国年令別表 | 1級 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。) | |
両上肢のすべての指を欠くもの(以下「両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。) | |||
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。) | |||
2級 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、 有効長が0のもの」をいう。) |
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両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの (以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。) |
|||
一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。) | |||
一上肢のすべての指を欠くもの(以下「一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。) | |||
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。) | |||
厚 年 令 |
別表第1 | 3級 | 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | |||
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの(以下「一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。) | |||
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの | |||
別表第2 | 障害 手当金 |
一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの | |
長管状骨に著しい転位変形を残すもの | |||
一上肢の2指以上を失ったもの(以下「一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。) | |||
一上肢のひとさし指を失ったもの(以下「一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの」という。) | |||
一上肢の3指以上の用を廃したもの | |||
ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの | |||
一上肢のおや指の用を廃したもの |
2.認定要領
上肢の障害は、機能障害、欠損障害及び変形障害に区分する。
1.認定基準
令別表 | 障害の 程度 |
障 害 の 状 態 | |
国年令別表 | 1級 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。) | |
両下肢を足関節以上で欠くもの | |||
2級 | 両下肢のすべての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの。) | ||
一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。) | |||
一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。) | |||
一下肢を足関節以上で欠くもの | |||
厚 年 令 |
別表第1 | 3級 | 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | |||
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの | |||
両下肢の10趾の用を廃したもの | |||
別表第2 | 障害 手当金 |
一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの | |
一下肢を3センチメートル以上短縮したもの | |||
長管状骨に著しい転位変形を残すもの | |||
一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの(以下「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。) | |||
一下肢の5趾の用を廃したもの |
2.認定要領
下肢の障害は、機能障害、欠損障害、変形障害及び短縮障害に区分する。
1.認定基準
令別表 | 障害の 程度 |
障害の状態 | |
国年令別表 | 1級 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
|||
2級 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | ||
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
|||
厚 年 令 |
別表第1 | 3級 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
別表第2 | 障害 手当金 |
脊柱の機能に障害を残すもの |
2.認定要領
1.認定基準
令別表 | 障害の 程度 |
障害の状態 | |
国年令別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と 同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
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2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各著しい制限を受けるか、 又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
||
厚 年 令 |
別表第1 | 3級 | 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、 又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
別表第2 | 障害 手当金 |
身体の機能に、労働が制限を受けるか、 又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
2.認定要領
1.認定基準
令別表 | 障害の 程度 |
障害の状態 | |
国年令別表 | 1級 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
2級 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
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厚 年 令 |
別表第1 | 3級 | 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの | |||
別表第2 | 障害 手当金 |
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
2.認定要領
精神の障害は、「精神分裂病、分裂病型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」(以下「そううつ病」という。)、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害(精神遅滞)」に区分する。
令別表 | 障害の 程度 |
障害の状態 | |
国年令別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | ||
厚 年 令 |
別表第1 | 3級 | 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |||
別表第2 | 障害 手当金 |
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
2.認定要領
1.認定基準
令別表 | 障害の 程度 |
障害の状態 | |
国年令別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
|
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
||
厚 年 令 |
別表第1 | 3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
2.認定要領
1.認定基準
令別表 | 障害の 程度 |
障害の状態 | |
国年令別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
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2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
||
厚 年 令 |
別表第1 | 3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
2.認定要領
1.認定基準
令別表 | 障害の 程度 |
障害の状態 | |
国年令別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
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2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
||
厚 年 令 |
別表第1 | 3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
2.認定要領
1.認定基準
令別表 | 障害の 程度 |
障害の状態 | |
国年令別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
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2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
||
厚 年 令 |
別表第1 | 3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
2.認定要領
1.認定基準
令別表 | 障害の 程度 |
障害の状態 | |
国年令別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
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2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
||
厚 年 令 |
別表第1 | 3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
2.認定要領
1.認定基準
令別表 | 障害の 程度 |
障害の状態 | |
国年令別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
|
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
||
厚 年 令 |
別表第1 | 3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
2.認定要領
1.認定基準
令別表 | 障害の 程度 |
障害の状態 | |
国年令別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
|
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
||
厚 年 令 |
別表第1 | 3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
2.認定要領
1.認定基準
令別表 | 障害の 程度 |
障害の状態 | |
国年令別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
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2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
||
厚 年 令 |
別表第1 | 3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
2.認定要領
1.認定基準
令別表 | 障害の 程度 |
障害の状態 | |
国年令別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
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2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
||
厚 年 令 |
別表第1 | 3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
2.認定要領
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