お客様のお宅やご指定の場所まで伺い、ご相談に応じます。
障害年金ばかりでなく、年齢年金や遺族年金のこともご相談ください。
請求書を提出後、不支給決定通知書が送られてきた場合や支給決定された等級に対して納得ができない場合、決定を知った日から60日以内に、社会保険審査官に対し、審査請求に必要書類を作成し、社会保険審査官に提出します。
障害年金を受給中の方が、その障害の程度が以前に比べて重くなったとき、本人の請求によって改定が行われます。
障害年金を受給中していた方が、その後、再認定で障害が軽くなったとされたため、支給停止になっていた方が、再び障害の程度が重くなったときには、年金受給権者支給停止事由消滅届の手続をすることにより、再び障害年金を受給できるようになります。
老齢年金や遺族年金の申請手続きの代行を行います。
お客さまに代わり、加入記録の調査を行います。
年金制度や仕組みを分かりやすく説明します。
申請に必要な書類も当相談室で用意します。
請求書等必要書類の作成し年金事務所に提出します。
提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当相談室が対応します。
障害年金出張相談室の運営は
トザワ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 |
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兎澤祐二 |
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