障害年金の基礎

年金制度

年金制度

国民年金の加入は原則20歳から60歳までです。

厚生年金や共済年金の加入者の被扶養配偶者(20歳から60歳)は、国民年金の第3号被保険者となります。


年金の種類

  老齢年金
年金制度に加入した期間や納付した保険料に応じ、高齢者が受け取る年金
  障害年金
年金制度に加入していた方が定められた以上の障害を持った時に受け取る年金
  遺族年金
年金制度に加入していいた方が亡くなり、残された遺族が受け取る年金


障害年金受給のための3要件

1.どの年金制度に加入していたか

キーワードは「初診日

原則として障害の原因となる病気やけがではじめて病院にかかった日です。
また、どの制度に加入していたかで受け取る金額に大きな差が出る可能性があります。


その初診日は本当に合っていますか?思い込んでいるだけではありませんか?

多くの方が、思い違いをしています。

病気がわかった時や悪化した時に年金制度に加入していなかったからといって諦めてはいけません。

2.保険料を納めていたか

初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上であること。
ただし、特例として直近の1年間に、保険料の未納期間がなければよいことになっています

3.どの程度のを障害になったか

障害の状態は、病気、怪我の種類、その症状、就労状況、その他日常生活に関することなど、さまざまな基準で綜合的な判断されます。

以下の状態は基本的な考え方と思ってください。

1級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病気や怪我で、他人の助けがないと日常生活を送ることがが困難とされる程度。
2級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病気や怪我で、必ずしも他人の助けを必要としないが、日常生活に著しい制限をを受けることを必要とされ、労働により収入を得ることができない程度。

基本的考え方は、時に障害年金受給の妨げになります。
年金事務所の多くの相談員がよくこのような事を口にすることを耳にします。「年金事務所まで来れたんだから対象外だよね」・・・・・
何とか障害の状態を理解してもらおうと、不自由な体に鞭打って、やっとの思いで年金事務所まで行ったとしても、行ったことでマイナスの印象
を与えてしまうこともあります。
相談員は、はなから対象外の人に申請書類を渡してしまい、後になってトラブルになることを恐れています。
相談員に病気や怪我のことをましてやその症状など詳しく話す必要はないのです。

医療ソーシャルワーカーの皆様や 障害者を支援する皆様へ

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